「誰も住まないなら、売るしかないよね」。頭では分かっていても、親が暮らしていた家を手放す話は、なかなか切り出しにくいものですよね。柱の傷や台所の匂いを思い出すと、決めきれないまま固定資産税の通知だけが届く…という方も少なくありません。
最初から「売る」と決める必要はありません。まずは、売るとしたら何が必要で、どれくらいの時間がかかるのかを知るところから始めてみませんか。この記事では、相続した実家を売るまでの流れと、家族と話すときのポイントをまとめます。
まず家族で「売るかもしれない」を共有する
相続人が複数いる場合、家を売るには全員の合意が必要です。とはいえ、いきなり「売ろう」と言うと、思い入れのあるきょうだいが戸惑うこともあります。結論ではなく、今困っていることから伝えてみましょう。
話し合いでは、誰が相続するか、売ったお金をどう分けるか、残したい家具や思い出の品があるかを確認します。まとまった内容は遺産分割協議書に残しておくと、後のトラブルを防げます。
「いくらくらいで売れそうか」が分かると、話し合いが具体的になります。査定は売ると決める前でも頼めるので、判断材料として使ってみてください。
名義を確認する(親の名義のままでは売れません)
法務局で登記事項証明書を取り、今の名義を確認しましょう。親の名義のまま、というケースはよくあります。祖父母の名義のまま止まっていることもあるので、早めに確かめておきたいですね。
売るためには、相続した人の名義に変える「相続登記」が必要です。2024年4月からは相続登記が義務になり、相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。書類が多いので、司法書士に頼む方も多いです。手続き全体の順番は親の家を相続したときの手続きの順番で解説しています。
査定は1社だけで決めない
不動産会社によって、得意なエリアや物件の種類が違います。同じ家でも査定額に大きな差が出ることがあるので、複数社に聞いて比べるのが安心です。
見てもらえます。古い家、遠方の家、荷物が残ったままの家でも、売れる可能性はあります。普通の仲介で買い手が見つかりにくい場合は、こんな方法もあります。
- 買取:不動産会社が直接買い取る方法。価格は仲介より下がりやすいものの、早く確実に手放せて、荷物の片付けや修繕の手間が少ないことが多いです
- 更地にして売る:解体費はかかりますが、土地として買い手が見つかりやすくなる場合があります
- 相続した家や訳あり物件に強い会社に相談する:共有名義や再建築不可など、事情のある家に慣れています
遠方に住んでいる場合は、電話やオンラインで相談できるか、鍵の受け渡しや立ち会いをどうするかも先に聞いておきましょう。
税金の特例には期限がある
親が一人で住んでいた家を相続して売る場合、条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります(相続人が3人以上なら2,000万円)。主な条件はこちらです。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 売却価格が1億円以下
- 耐震改修をするか、取り壊して売る
現行制度の適用期限は2027年12月31日までです。「まだ気持ちが決まらない」という時期こそ、期限だけは知っておいてください。使えるかどうかは、税務署や税理士に確認しましょう。
相談前の確認メモ
- □ 実家の住所と、今の名義人
- □ 相続人の人数と、それぞれの気持ち
- □ 固定資産税の納税通知書
- □ 権利証(登記識別情報)や購入時の契約書
- □ 残したい物・処分してよい物
- □ 現地に行ける頻度と、立ち会いができる日
まとめ:決断より先に、今の価値を知る
相続した実家の売却は、家族の気持ちを聞く → 名義を確認する → 相続登記 → 査定、の順に進めます。古い家や遠方の家でも、買取や相続に強い会社を選べば道はあります。一度に全部を決めなくても大丈夫です。まずは今の価値を知るところから、一歩ずつ進めていきましょう。
参考:法務省「相続登記の申請義務化について」、国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
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アイキャッチ写真:PJH / Unsplash


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