親の家を相続したときの手続きの順番|相続登記の期限と準備するもの

親の家を相続したときの手続きの順番|相続登記の期限と準備するもの 空き家・相続

親が亡くなって実家を相続することになった。でも、何から手をつければいいのか分からない――。役所、法務局、金融機関と手続きが多く、どこから始めるか迷いますよね。

この記事では、親の家(不動産)を相続するときの手続きを、やる順番に整理します。

手続きの全体の流れ

  1. 遺言書があるか確認する
  2. 相続人を確定する(戸籍を集める)
  3. 財産を一覧にする(家・土地・預金・借金)
  4. 相続するか放棄するかを決める(原則3か月以内)
  5. 遺産分割協議をする
  6. 相続登記をする(3年以内)
  7. 相続税の申告が必要なら申告する(10か月以内)

1. 遺言書と相続人を確認する

自筆の遺言書が見つかった場合、法務局に預けていたものでなければ、勝手に開封せず家庭裁判所の検認を受けます。相続人は、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて確定します。戸籍は本籍地以外の役所でもまとめて請求できるようになっています。

2. 家の価値と借金を確認する

固定資産税の納税通知書で、家と土地の評価額の目安が分かります。住宅ローンや借金が残っている場合、相続するとそれも引き継ぎます。借金の方が多い場合は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄を検討します。

3. 誰が家を受け継ぐか話し合う

相続人が複数いる場合、遺産分割協議で誰が家を相続するかを決め、遺産分割協議書を作ります。「誰も住まないなら売って分ける」という選択肢もあります。話し合いの前に、家がいくらで売れそうか査定で知っておくと、公平な分け方を考えやすくなります。

4. 相続登記は3年以内に

2024年4月1日から相続登記が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない場合に10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前に相続した家で、まだ登記していない場合は、2027年3月31日までが期限です。

遺産分割の話し合いがまとまらないときは、「相続人申告登記」という簡単な手続きで、ひとまず義務を果たすことができます。ただし、売却する場合は正式な相続登記が必要です。

手続きの前にそろえておくもの

親の戸籍(出生から死亡まで)、住民票の除票、相続人全員の戸籍と印鑑証明書、固定資産税の納税通知書、権利証または登記識別情報。法務局や司法書士に相談するときも、これがあると話が早く進みます。

5. 相続した家をどうするか

住む予定がなければ、空き家として管理するか、売るか、貸すかを考えます。親が一人で住んでいた古い家を売る場合、条件によっては譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例もあります。期限があるので、売るかもしれない場合は早めに確認しましょう(実家が空き家になったら最初にやること)。

まとめ

親の家の相続は、遺言書と相続人の確認、財産の把握、話し合い、登記の順に進めます。期限があるのは「相続放棄(3か月)」「相続税の申告(10か月)」「相続登記(3年)」の3つ。迷ったら、法務局の相談窓口や司法書士に早めに相談しましょう。

参考:法務省「相続登記の申請義務化について」

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